お隣様との境界線に関するお困りごとや、境界線を特定されたいときなど、筆界特定申請や裁判外紛争解決手続(ADR手続)の対応が可能です。その他、土地・建物に関する様々な問題のご相談にも対応致します。
法務局に境界線を特定してもらう2006年から施行された制度で、申請代理人としてご依頼に応じます。※長期化が懸念される裁判などではない場合。
<ケース例>
境界線に関するトラブルで、裁判まではしたくないとお考えのとき、弁護士や土地家屋調査士といった専門家が運営する組織へ調停手続きを申し込むことができます。認定土地家屋調査士として、そして申請代理人としてご依頼に応じます。
<ケース例>
その他、土地や建物の調査・測量、各種登記に関すること、どのような内容でもお気軽にご相談くださいませ。
社内に商談スペースも設けており、zoomなどでのオンライン相談も承っております。土地・建物のご相談は、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の内容に応じて、現地の確認調査や、関連する事項の調査業務を致します。
調査結果によってご相談のうえ、筆界特定申請または裁判外紛争解決手続(ADR手続)をご提案させて頂き、実際の業務対応を進行致します。
完了
土地・建物のご相談について、
上記のような様々なお悩みやご要望にも対応可能です。
是非お気軽にお問い合わせください。
【創業38年】測量・不動産の表示登記の専門家
官公署・不動産業者様・司法書士様・一般個人様など累計実績5,000件以上
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